自治会会則

現行の自治会会則は実情にそぐわなくなっています。文体も古いひな型をそのまま利用したものでしょうか、意味が伝わってきません。「共生・多様性社会」をみすえた改正が必要です。今年度、遅くても2025年度までには改正を考えています。


全ての会員が健康で文化的・普遍的権利を主張し、同時に明るく住み良い集団生活を営むために本会則を規定する。
第1章 総 則
(名称及び所在地)
第1条 本会は「県営湘南平自治会」と称し、事務所は会長宅に置く。

(目的)
第2条 本会は全ての会員の相互親睦を図り、かつ連帯を深めて団地内のより一層の文化的で健全な生活を営むために生活の環境改善、向上発展に寄与することを目的とする。但し、本会は自主的な運営を行なうためにいかなる政党、団体に拘束されない。

(活動)
第3条 本会は第2条の目的を達成するために次の活動を行なう。
(1) 会員の福利厚生と親睦活動
(2) 生活の環境改善、向上発展にための活動
(3) 文化、体育活動
(4) 関係諸機関との折衝活動
(5) 広報活動
(6) その他、本会の目的を達成するための必要な諸活動

第2章 会 員
(会員の資格)
第4条 本会の会員は県営アメニティ湘南平団地内に居住している世帯とする。

(会員の資格喪失)
第5条 会員は県営アメニティ湘南平団地外に転出したとき資格を喪失する。

(会員の権利)
第6条 会員は次の権利を有す。
(1) 全ての活動に参加する権利
(2) 利益を平等の享受する権利
(3) 委員の選挙権及び被選挙権
(4) 委員の解任請求権
(5) 会員総会の開催請求権
(6) 全ての記録文書の閲覧及び全ての会議の傍聴
(会員の義務)
第7条 会員は次の義務を負う。
(1) 会則及び本会各機関の決定事項の遵守義務
(2) 自治活動に参加協力する義務
(3) 会費を納入する義務
(4)-1 順番制にて週3回のゴミ集積場周辺の清掃を行なう。
-2 1年毎の順番制にて、自治会費、公益費の徴収、広報、回覧板等を各戸に配布する。

(会員の議決権)
第8条 会員は1世帯につき1票の議決権を有する。

第3章 機 関
第9条
1. 本会は意志決定並びに活動運営のため次の機関を置く。
(1) 会員総会
(2) 役員会
(3) 集会所運営委員会は役員会にて行なう

2. 全ての機関は構成員の各々の過半数(会員総会のみ委任状含む)の出席の下に成立する。
3. 会員総会の議長は、総会出席者の中から選出する。

(会員総会)
第10条
1. 会員総会は本会の最高議決機関であって、全会員により構成され、会長がこれを招集する。
2. 会員総会は年1回、年度初めに開催するほか、役員会が必要と認めた場合又は全会員の3分の2以上の
要請があった場合にも臨時に開催することができる
3. 会員総会は次の事項を出席会員の過半数により議決する。可否同数の場合は、議長がこれを決定する。
(1) 活動計画及び予算の決定
(2) 活動報告及び決算の承認
(3) 役員並びに会計監査の承認及び解任
(4) 会則の決定及び変更並びに細則の設定及び改廃の承認
(5) 役員からの上程議案
(6) 役員からの要請議案

(役員会)
第11条 1. 役員会は本会の執行機関であって、自治会役委員により構成され会長がこれを招集する。
2. 役員会は原則として毎月1回、開催するほかに、会長が必要と認めた場合にも開催することができる。
3. 役員会は次の権限を有する。
(1) 会員総会で議決された事項の執行
(2) 活動計画案及び予算案の作成
(3) 活動報告書及び決算書の作成
(4) 県住宅管理課、地方自治体及び他団体との連絡提携
(5) 専門委員会の設置
(6) 会員総会の開催準備
(7) その他本会の運営に必要な事項の執行

(集会所運営委員会)
第12条 集会所運営委員会は自治会役員が兼務するものとする。
集会所使用要項を別に定める。

第4章 委 員
(委員)
第13条 1.本会は次の委員を置く。
(1) 役員
(2) 会計監査
2. 役員の任期は1年とし、次の総会までとし、再任を妨げない。
3. 役員に欠員が生じた場合は速やかに後任者を選出する。選出方法は役員会が推薦し、会長が決定する。
選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
4. 役員の選挙管理規程は別に定める。

(役員)
第14条 本会は次の役員を置く。
(1) 会長1名
(2) 副会長1名
(3) 書記1名
(4) 会計1名
(5) 監査1名

(役員の任務)
第15条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し、一切の会務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。また会計を補佐するものとする。
(3) 階段責任者は会員の活動を円滑にする。
(4) 本会は1名の会計を置き、会計事務を行なう。

(会計監査)
第16条 1. 本会は1名の会計監査を置く。
2. 会計監査は本会の会計状況を監査し、その結果を会員総会に報告する。

第5章 会 計
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(会の経費)
第18条 本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入による。
(1) 会費は月額2500円とする。
(2) 寄付金の受け入れの可否は役員会で決定する。
(3) 本会の運営上、特に必要がある場合は役委員の議決を経て、臨時に会費を徴収することができる。
(4) 納入した会費はいかなる理由があっても返還しない。

第6章 慶 弔
(慶弔規定)
第19条 (1) 世帯主及びその妻、その他同居親族死亡の際は、香典として5000円を贈る。
(2) 葬儀に際しては自治会が協力する。

第7章 表 彰
(表彰規定)
第20条 (1) 自治会の発展のため、特に功労が大だった人については会員及び役員会の推薦によって、
その功をねぎらい記念品を贈る。
(2) 災害、火災、人命救助などによって著しく自治会に功があったと認めた人について記念品を贈る。
(3) 任期満了のすべての自治会役委員に対し記念品を贈り、労をねぎらう。

第8章 その他
(会則の改正)
第21条 この会則は総会のおいて、出席全員の(委任状を含む)過半数の同意を得て改正することができる。

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