集会所使用要綱と使用規定

アメニティ湘南平集会所使用要綱

県営住宅集会所の管理及び使用については、この要綱の定めるところによる。

(目的)
第1条 集会所は、県営住宅入居者相互の親睦と共同の福祉の増進をはかるとともに、地域のコミティーづくり、文化活動等の推進に寄与するため使用するものとする。

(集会所の管理)
第2条 集会所の管理は、当該団地を管理する住宅管理主任(以下「管理・主任」という。)が県営住宅入居者等で組織する団地自治会(以下「自治会」という。)の協力を得て行うものとする。

(集会所の運営)
第3条 集会所の運営は、自治会が行うものとする。なお 自治会は第1条の趣旨にのっとり、集会所の運営に関する細則を定めるものとする。

(使用の許可)
第4条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ自治会に使用申込みをし、その承認を受けなければならない。ただし、住宅管理主任が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(保管義務)
第5条 自治会は、常に善良なる注意をはらい建物及び備品類を正常な状態において雑持し使用しなければならない。

(使用の制限)
第6条 次の各号の一に該当する場合は、集会所の使用を許可しない。
(1) 団地生活の秩序又は善良なる風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 営利を目的とする物品の販売及び展示会等と認めたとき。
(3) 特定の政治活動、宗教活動又は選挙運動を目的とすると認めたとき。ただし、公職選挙法に基づき、公営施設使用の立会演説会場、個人演説会場又は投票して指定された場合はこの限りでない。
(4) 集会所の使用が当該団地の管召上支障をきたすおそれがあると認めたとき。
(5) その他集会所の使用を不適当と認めたとき。

(使用者の注意)
第7条 使用者は、次の各号を厳守の上使用し、使用後は自治会の確認を受けなければならない。
(1) 保安上又は衛生上有害又は危険なものを持ち込まないこと。
(2) 使用後の清掃、整とんを行うこと。
(3) 火災等の予防に万全を期し、使用後は施錠をして鍵を自治会に返還すること。
(4) 備付器具その他の物品を滅失又はき損しないこと。
(5) 大声、高唱、高音等を発しないこと。
(6) その他近隣者に著しく迷惑をかける行為をしないこと。

(使用時間)
第8条 集会所の使用時間は、午前9時より午後10時までとし、特に終了時間は厳守しなければならない。ただし、自治会の承認を受けた場合又は葬祭で使用するときはこの限りでない。

(使用者負担)
第9条 集会所の使用料は、無料とする。ただし、集会所を使用する場合の電気料、ガス料、水道料,汚物及びじんかい処理等の費用は、使用者の負担とする。

(補修の区分)
第10条 修繕費の負担区分は次のとおりとする。
(1) 修繕費の区分は、神奈川県県営住宅管望条例第25条に定めるところによる。
(2) 集会所の附属設備、器具、什器等修繕に要する費用は、使用者が負担する。

(使用の取消等)
第11条 次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取消し、又は使用を停止させることができる。
(1) 団地生活の秩序、善良なる風俗を乱す事実もしくは団地の管理上支障を来たす事実が発生するおそれがあると認めたとき又は事実が発生したとき。
(2) 管理主任、自治会の指示に従わないとき。

(その他)
第12条 この要綱に定めのない事項で運営に支障があると認めた場合は、住宅管理課長の指示によらなければならない。

附則
この要網は昭和38年9月20日から施行する。
附則
この要綱は昭和43年4月10日から施行する。
附則
この要綱は昭和44年1月25日から施行する。
附則
この要綱は平成元年7月1日から施行する。

アメニティ湘南平 集会所使用規程

自治会規約にもとづき集会所使用規定を次のように定める。
1. 使用実費
集会所の管理諸経費を勘案し、使用実費を次のようにします。

洋室 自治会員などの使用

(午前) 9:00 – 12:00 500円
(午後) 12:30 – 5:00 700円
(夜) 5:30 – 10:00 1,000円

洋室 一般使用

(午前) 9:00 – 12:00 900円
(午後) 12:30 – 5:00 1,300円
(夜) 5:30 – 10:00 1,900円

和室 自治会員などの使用

(午前) 9:00 – 12:00 350円
(午後) 12:30 – 5:00 550円
(夜) 5:30 – 10:00 700円

和室 一般使用

(午前) 9:00 – 12:00 650円
(午後) 12:30 – 5:00 1,000円
(夜) 5:30 – 10:00 1,300円

2. 使用内容
(1) 自治会使用
自治会の運営及び活動、実務など総て無料とします。又、他の使用日程のない場合は自由に使用を可とします。
(2) 自治会員などの使用
1. 自治会員とその親戚などによる使用。
2. 自治会員が半数以上参加のグループなどの使用。
(3) 一般使用上記以外の使用の場合
(4) その他の実費
1. 自治会員(居住者)の死亡時に限り「お通夜」などによる昼夜通し使用は、(8,000円)とします。(全館)
2. 調理などをした場合は、燃料代(2,000円)とします(食器使用含み)。

3. 使用上について
1. 使用申込は1ヶ月前より受付けます(使用申込書による)。
2. 火気に十分注意すること。
3. 使用時間を守ること。(午前9時~午后10時)
4.保安上、衛生上有害又は危険なものを持ち込まないこと。
5. ガス暖房中は換気すること。
6. 宿泊はできません。
7. 自治会員(居住者)の死亡時に限り当事者の申込により、「お通夜」などにて、11夜10時以降の使用を可とします。
8. 室内・外及び備品・食器などを破損しないこと。(破損時実費支払を求めます。)
9. その外、他人に迷惑をかけないこと。

4. 使用後の注意
1. 火気を完全に消すこと(ガスは元栓をメること)。
2. 電燈を消すこと。(常備等以外)
3. 汚した場所は清掃すること
4. 生ごみなどは持ち帰ること。
5. 備品・食器・その他は元通りに整頓すること。
6. カギをかけ、担当者に返すこと。
7. その他、集会所保全に努めること。

5. その他について
1. 毎月第1日曜日(雨天時は次週)は、団地内いっせい清掃日により、集会所は自治会使用の予定です。
2. 自治会員(居住者)の死亡時などの緊急時には、使用許可があってもお断りすることがあります。責任のすべてを本会は負いません。
3. 集会所使用日程、その他は、集会所運営委員会が掌握します。
4. 此の使用規定以外の問題が発生した場合は、集会所運営委員会又は、常任委員会にて決めます。
以上

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